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そんなの嘘に決まってるでしょ?分かるでしょ?

今日も人身事故で電車が止まりました。仕事とは関係ないところで疲れてます。Reyesです。


今日は民法93条をみます。

今まで諾成契約というのは、当事者の意思の合致により成立するという話をしました。

では、合致してるように見える意思(表示)が、実は合致してなかったらどうなるでしょう?

自分(A君)の大切にしている物があるとします。友達に貰ったものでも、自分でお金をためて買ったものでも何でも良いです。

それを常々B君に「これは私の宝物です。いくら積まれても売りません。」という話をしていたとします。

ところがある晩、A君はB君に「あれ(自分の宝物)を1万円で売るよ」と冗談で言ったところ、翌日B君は「昨日の話だけど、1万円で売ってくれ」といったとします。

一見すると、A君とB君の意思は合致しています。売買契約は諾成契約ですから、本来B君が「昨日の話だけど、1万円で売ってくれ」と言った時点で、契約は成立してしまいます。


そんなときに登場するのが冒頭の民法93条・心裡留保(「しんりりゅうほ」と読みます)です。

cf:民法93条「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。


これは自分の中で「(売るつもりなんて無いけど)1万円で売ってやるよ」といえば有効な意思表示になりますが、「(売るつもりなってないけど)1万円で売ってやるよ。(まぁ、いつも宝物だって言ってるし、冗談だって分かるだろ)」のようなときは契約が成立しなくなるということです。

本当は微妙に違うのですが、平たく言えばそんな感じです。
Reyes 23:57 | コメント(0) | トラックバック(0) | ADM Law Office
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